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許認可申請

こんなお悩み、当事務所が解消します

  • ガールズバーは風営許可が必要?警察に目をつけられないか不安だ。

  • 営業許可だけでなく、正確な図面を自分で引く時間も技術もない。

  • 他店が摘発されたと聞いて、自分の店が合法か怖くなった。

  • 風営法の許可や運送業の許可が取れる場所かも分からない。

  • 緑ナンバーを取りたいが、自己資金や車庫の要件が厳しすぎて心が折れそう。

  • 建設業で500万円以上の大きな現場を請けたいが、許可がないので断っている。

  • 開業準備が忙しすぎて、役所へ行く時間が取れない。

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その開店、最短・確実に。夜のお店から外国人雇用まで
久留米の街を法務で支えます。

許認可業務

​飲食店・バー・キャバクラ

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久留米・文化街や一番街での開業を完全バックアップいたします。

専用レーザー距離計で店内の内寸を測り、保健所や警察署提出用の図面をCADにて正確に作成。

​保健所や警察の実査にも当事務所が依頼者様の代わりに立ち会いますので、余計な時間を取らせません。

​お店の最短開業を目指します。

運送業・建設業・在留許可等

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運送業や建設業といった許認可の手続きを行います。

​建物の広さから人の要件まで各種許認可要件は様々ありますが、きちんと許認可が降りるようご対応いたします。

「経営を止めない」「現場を待たせない」「迅速な許認可」で、貴社の「チャンス」を逃しません。

​ややこしい手続きは当事務所へお任せください。

​登記×許認可一括サポート

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会社を設立したり変更をすると、許認可が必要になる場合があります。

当事務所では司法書士行政書士として一括してサポート。

専門家を探す手間もかからず事業に集中できます。

「登記」から「許認可」まで、窓口ひとつで最短開業可能です。

飲食店営業許可・深夜酒類提供届出・風営法1号許可

久留米・文化街や一番街での開業を完全バックアップいたします

飲食店営業許可: レストラン、居酒屋、カフェ

深夜酒類提供届出: 0時以降もお酒を出すバー・スナック

風営法第1号許可: キャバクラ、ホストクラブ、ニュークラブ

当事務所は文化街の許可スペシャリストとして、正確かつ迅速に手続きを遂行します。

①飲食店営業許可(すべての飲食店)

食べ物や飲み物(バーやキャバクラ含む)を提供する場合、必ず必要な基本の許可です。

対象: カフェ、居酒屋、レストラン、ラーメン店など

要件: 保健所の定める施設基準(手洗い場の設置、床の材質など)、食品衛生責任者の設置

有効期限: 一般的に5〜8年(更新手続きが必要)

●保健所検査の事前チェックリスト

保健所がチェックするのは衛生管理ができる設備かという点です。以下の6点は特に厳しく見られます。

1. 厨房と客席の区画
扉やスイングドア、カウンターなどで「調理場」と「客席」が明確に仕切られていること。

2. 手洗い器
場所: 調理場内に設置(トイレとは別)。

仕様: 消毒液があり、蛇口がレバー式またはセンサー式であること。

3. 二槽以上のシンク
食器用・食材用などで使えるよう、2つ以上の流し(シンク)があること。

給湯: どちらからもお湯が出ること。

4. 食器棚
埃や害虫を防ぐため、扉付きの棚であること(オープンシェルフはNG)。

5. 冷蔵庫の温度計
庫内に温度計があること。

6. 床・壁・天井
床は水洗いできる素材(タイルやコンクリートなど)で、掃除しやすいこと。

②深夜酒類提供飲食店営業届(深夜営業)

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深夜0時以降にお酒をメインに提供する場合に必要な「届出」です。

対象: バー、居酒屋、ダーツバーなど

注意点: 「接待」はできません。

(お客さんと一緒に飲んだり、カラオケをデュエットするのはNG)

用途地域(お店を出す場所)によっては、届出ができないエリアがあります。

「許可」ではなく「届出」ですが、図面の作成など専門的な書類が必要です。

 

●深夜営業届出のチェックポイント
深夜0時以降にお酒をメインに提供する場合、警察署への届出が必要です。以下の7つのポイントをクリアしているか確認しましょう。

1. 場所のルール(用途地域)
OK: 商業地域・近隣商業地域などの商業系の場所。

NG: 住居専用地域などの「住居系」の場所。

2. 「接待」の有無
深夜0時以降の営業をする場合、接待は一切禁止です。

NG例: スタッフがお客さんの隣に座って談笑する、カラオケをデュエットする、特定の客と長時間遊戯に興じる。

これらを行う場合は「風俗営業許可」が必要になり、深夜営業はできなくなります。

3. 店内の見通し(1mの壁)
客室の見通しを妨げるものがないかチェックされます。

高さ制限: 客席に高さ1m以上の仕切り、背の高いソファ、棚、観葉植物などを置いてはいけません。

4. 明るさ(照度)
20ルクス以上: 客席の明るさは、新聞の文字が読める程度の明るさが必要です。

調光器(スライダックス)がある場合、一番絞った状態でも20ルクスを下回らないように固定するなどの対策が必要です。

5. 客室の広さと構造
広さ: 客室が2室以上ある場合、1室の床面積が9.5㎡以上必要です(1室のみなら制限なし)。

鍵: 客室の出入口に、内側から鍵をかけられる設備があってはいけません。

6.ダーツバーの場合

防犯カメラの設置やその他ダーツを行っているところを常に監視ができる体制が必要です。

7.18歳未満の立入り
深夜(22時以降)に18歳未満の者を立ち入らせることは禁止されています。

③風俗営業許可(1号営業・接待飲食)

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いわゆる「水商売」として、スタッフがお客さんの横に座って「接待」を行う場合に必要です。

対象: キャバクラ、ホストクラブ、スナック(ママが横に座る場合)

ルール: 深夜0時(文化街では深夜1時)までしか営業できません。

お店の場所(学校や病院からの距離)に厳しい制限があります。

経営者や管理者に欠格事由(犯罪歴など)がないことが条件です。

 

●風俗営業許可(1号営業)の必須ポイント
スタッフがお客さんの接待を行う場合は、警察署を通じた「公安委員会の許可」が必要です。

1. 場所のルール(距離制限)
お店の近くに以下の施設があると、原則許可が降りません。

制限施設: 学校、図書館、児童福祉施設、入院設備のある病院など。

距離: 施設から30m〜70m以内はNGとなるケースが多いです。

2. 接待
以下の行為を行う場合は、必ずこの許可が必要です。

接待: お客さんの横に座る、お酌をする、一緒にカラオケを歌う、ライターで火をつける、特定の客と談笑を続ける。

※お客さんの横に座らない場合でも接待とみなされれば禁止となります。(スナック等)

3. 営業時間の制限
原則: 深夜0時まで(文化街では深夜1時まで)。

深夜営業届出との併用はできず、朝までの営業は法律上できません。

4. 店内の見通しと構造
客室の広さ: 1室の床面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)必要です。

見通し: 客席に高さ1m以上の仕切りや目隠しを設置してはいけません。

鍵: 客室に内側から鍵をかけることは禁止です。

5. 明るさ(照度)
5ルクス以上: 深夜営業(20ルクス)よりは暗くても大丈夫ですが、「暗すぎ」はNGです(概ね上映前の映画館くらいの明るさ)。

6.  窓がある場合

7.欠格事由(オーナー様の要件)
過去5年以内に特定の罰金刑や禁錮刑を受けていないか、暴力団関係者でないかなど、人的な審査があります。

​※法改正により、株式会社の場合でも株主等のオーナーや、密接な関係を有する法人等に欠格事由がある方がいらっしゃる場合も原則許可が降りなくなってますので、ご注意ください。

飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業届
風俗営業許可

​飲食店・バー・キャバクラ手続きの流れ

1

お問い合わせ

お電話またはメール、ラインよりご連絡ください。

2

ヒアリング・お見積り

現在の状況を伺い、概算費用をご提示します。

3

現地調査・測量

営業所の構造が基準を満たしているかプロの目で確認します。

4

図面作成

CAD等を用いた正確な図面を作成(警察の検査もスムーズに)。

5

書類作成・提出

膨大な書類を揃え、役所へ代理提出します。

​※深夜営業の届出は立ち会いや許可証の発行はありません。

​6

実地検査立ち会い

保健所や警察の検査当日、代理で立ち合いを行います。

7

手続き完了

許可が下り次第、書類をお返しして完了です。

​8

手続き後も安心相談

手続き後も全力でバックアップいたします。

運送業・建設業・在留許可等

当事務所では、運送業、建設業、在留許可、その他許認可業務(農地法の許可等)も取り扱っております。

許認可と言っても種類は多種多様で、普段馴染みのない手続きもございます。

よく分からない物に関しても、各種要件に合ったアドバイスをさせて頂き、許認可が降りるようサポートいたします。

まずは当事務所にご相談ください。

当事務所は許認可のスペシャリストとして、正確かつ迅速に手続きを遂行します。

①運送業許可(一般貨物自動車運送事業)

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トラックを使用して、他人の需要に応じ、有償で荷物を運ぶビジネスに必要な許可です。

​具体例

  • 新しく運送会社を設立し、緑ナンバーを取得したいとき。

  • 自社配送だけでなく、他社の荷物を運んで運賃を得たいとき。

  • 軽貨物(黒ナンバー)からステップアップし、普通トラックを導入したいとき。

手続きの流れ

  1. 要件確認: 営業所・車庫の確保、資金計画、車両5台以上の確保、運行管理者の選任など。

  2. 許可申請書提出: 運輸支局へ提出。

  3. 役員法令試験: 常勤役員が試験に合格する必要があります(※最難関ポイント)。

  4. 許可決定: 申請から約6ヶ月~かかります。

  5. 登録免許税の納付: 12万円を納付。

  6. 緑ナンバー変更:連絡書を発行しますので、各お客様に登録をしてもらいます。

  7. 運行管理者・整備管理者、料金表等届出

  8. 開始前届出

  9. 運行開始届: 運輸開始。

 ※実際に業務ができるまで申請より1年近くかかると考えてください。

注意するところ

  • 資金計画: 半年間は売上がなくても会社が維持できる程度の自己資金(通帳残高)の証明が必要です。計画によりますが、2500万円程運送業だけに使えるお金を準備してください。

  • 車庫・営業所:トラック(最低5台分)を置く車庫や営業所は細かい要件があります。

  • 法令試験: 2回不合格になると申請が取り下げられ、やり直しになります。

  • 運行管理者・整備管理者:各管理者は1人ずつ置かないとならず、また要件があります。要件に満たさない方は管理者になれませんのでご注意ください。

  • 事後管理: 許可後も「巡回指導」があり、日報や点呼記録の不備があると厳しく指導されます。

②建設業許可

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500万円(消費税込)以上の建設工事を請け負う場合に必須となる許可です。

具体例

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事を受注したいとき(建築一式は1,500万円以上)。

  • 元請業者から「許可がないと発注できない」と言われたとき。

  • 公共工事の入札(経審)に参加したいとき。

  • 銀行融資を受ける際の信頼性を高めたいとき。

手続きの流れ

  1. 要件診断: 「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」がいるか確認。

  2. 書類収集: 実務経験を証明する契約書や注文書、確定申告書などを数年分揃えます。

  3. 申請書作成: 知事または大臣へ申請。

  4. 審査: 知事許可の場合、通常30日〜60日程度。

  5. 許可証交付: 5年ごとに更新が必要です。

注意するところ

  • 実務経験の証明: 「知っている」だけではダメで、客観的な「証拠書類(契約書等)」が1ヶ月単位で揃っているかが厳しくチェックされます。

  • 決算変更届: 毎年、決算終了後4ヶ月以内に報告書を出す義務があり、これを怠ると更新ができません。

③在留許可(ビザ申請)

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外国籍の方が日本に滞在し、活動(就労や結婚など)するために必要な資格です。

どういうときに必要か?

  • 海外から優秀な人材を採用したいとき(技術・人文知識・国際業務など)。

  • 留学生を卒業後にそのまま正社員として雇用したいとき。

  • 日本人と結婚した、または離婚して今のビザを変更したいとき。

  • 日本に長く住み、永住権を取得したいとき。

手続きの流れ

  1. カテゴリー選定: 行う活動がどの在留資格に該当するか判断。

  2. 書類作成: 雇用理由書、事業計画書、本人履歴書などを用意。

  3. 入管への申請: 地方出入国在留管理局へ提出(取次行政書士なら本人は不要)。

  4. 審査: 1ヶ月〜3ヶ月程度(永住は10ヶ月以上かかることも)。

  5. 結果通知: ハガキが届き、新しい在留カードを受領。

注意するところ

  • 不許可の履歴: 一度自分で行って「不許可」になると、その記録が残るため、再申請のハードルが非常に高くなります。

  • 年収と素行: 特に永住申請では、年収(約300万円以上)と税金・年金の支払い状況が1日でも遅れていないか厳格に見られます。

運送業許可
建設業許可
在留許可

費用に関して

 許認可に関する費用は以下の通りです。(税込)
 ※別途郵送料等がかかります。

​ ※あくまで目安ですので、業務内容によって変動します。詳細は相談時にお問い合わせください。

手続き名

1.飲食店許可

2.深夜酒類提供飲食店営業届                          

3.風営法1号許可 

4.深夜+飲食セットプラン

5.風営1号+飲食セットプラン

6.運送業許可(新規許可サポート)

 ※許可・運行管理者/整備管理者選任

  運賃届・開始届のパック

7.建設業許可(県知事 新規)

 法人

 個人

8.建設業許可(国土交通大臣 新規)

 法人

 個人

9.業種追加

10.役員・商号等変更届

​11.農地法3条届出

​12.農地法3条許可

​13.農地法5条届出

報酬

55,000円

88,000円

                

110,000円~

110,000円

132,000円~

660,000円

 

 

 

132,000円

110,000円

198,000円

176,000円

88,000円

16,500円~

​33,000円

55,000円

​55,000円

  実費

16,000円

0円

                

24,000円

       

 

16,000円

​40,000円

 

120,000円

       

 

90,000円

150,000円

50,000円

0円

 

0円

 

0円

 

​0円​​​

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

 当事務所の仕事は、単に書類を作成することではありません。お客様の背負っている責任や、その先にある事業の成功を共に支えることだと考えています。

 複雑な手続きはすべて私にお任せいただき、お客様は本来の業務や大切な生活に専念してください。あなたの『挑戦』を、法務の力で確かなものにします。

​ 許可が取れるかどうかの不安も、将来への悩みも、まずはありのままお聞かせください。丁寧にご説明します。あなたのビジネスや暮らしの『一番の理解者』として、末永く歩んでいけることを願っています。

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あなたの決断を許可という確信へ。
法務の専門家として、最短距離でゴールへ導きます。

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久留米 司法書士 行政書士 エイル

〒830-0015  福岡県久留米市螢川町54-4 

TEL:0942-65-9311 

FAX:0942-65-9934

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[電話受付時間] 9:00~19:00
(GW、年末年始を除き繋がります)
[営業時間] 平日 9:00~18:00

[定休日] 土、日、祝日

※営業時間外のご相談は、予約制となります​

司法書士行政書士 太田隆
司法書士登録番号 福岡第1620号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1029028号
行政書士登録番号 第22400826号

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