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成年後見制度

あなたとご家族の未来を守るために

 「将来、認知症になったら財産管理はどうなるの?」「すでに判断能力が低下している家族を助けたい」 そんな不安を解消するのが成年後見制度です。

 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。それぞれの違いや手続きの流れをわかりやすく解説します。

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法定後見制度

 すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や見のまわりのお手伝いをします。
 そして、成年後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の3つのタイプに分けられます。

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親なき後の子どもの将来が不安

両親が死亡した後、知的障がいのある子どもの将来が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどどうしたらいいの?

不動産の処分が必要になった

施設のお金のために、不動産を売却したい。意思能力が無い為、遺産分割協議ができず相続手続きが終わらない。
※ご自宅の場合は家庭裁判所が処分の必要性を認めた場合に限ります。

財産管理のトラブル

寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが、他の兄弟からお金の使い道を疑われている。

任意後見制度

 将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や見のまわりのことなどについて「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます(任意後見契約)。
​「任意」という意味は「自分で決める」ということです。万一のときも「誰に」「どんなことを頼むのか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。任意後見人は複数でもかまいません。

ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい

老人ホームなどに入所するための契約をしたり、入所費用の支払いなどの手続きをしてもらいたい。あわせてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。できれば今から頼みたい。

アルツハイマー病が発症

今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい。

悪質な訪問販売にねらわれる

使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。

法定後見と任意後見制度の違い

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手続きの流れ

【法定後見】すでに判断能力が低下している場合

1

ご相談・書類準備

司法書士がご本人の状況を伺い、医師の診断書や戸籍謄本などの必要書類を収集します。

2

家庭裁判所への申立て

お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

3

調査・審理

裁判所の職員による聞き取りや、必要に応じて医師による鑑定が行われます。

4

審判(後見人の選任)

裁判所が最適と判断した人(親族や司法書士など)を後見人に選びます。

5

後見業務の開始

法務局に登記され、後見人による財産管理や契約手続きがスタートします。

手続きの流れ

【任意後見】将来の不安に備えたい場合

1

ご相談・プランニング

「誰に」「何を」任せたいか、司法書士と一緒に内容を決めます。

2

任意後見契約の締結(公正証書)

公証役場にて、公証人立ち会いのもと「公正証書」で契約を結びます。

3

見守り期間(任意)

元気な間は、司法書士が定期的に連絡を取り、状況を確認します。

4

判断能力の低下・申立て

ご本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。

5

任意後見の開始

監督人が選ばれると契約が発効し、事前に決めたサポートが始まります。

法定後見と任意後見制度のまとめ

費用に関して

後見制度にかかる費用は、大きく分けて「最初に受任者へ支払う費用」と、「開始後に月々発生する費用」があります。

① 手続きにかかる初期費用(目安)

② 開始後の月額費用(目安)

後見人が活動を始めた後、ご本人の財産から支払われます。

  • 法定後見の場合 家庭裁判所が決定します。一般的に月額2万円〜6万円程度(財産額によります)。

  • 任意後見の場合 契約時に決めた金額になります。親族なら無報酬、専門家なら月額3万円〜5万円程度が相場です。

  • 後見監督人の報酬 任意後見や、親族が法定後見人になる場合に発生します。月額1万円〜3万円程度です。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

 成年後見制度は、ご本人の権利を守り、ご家族の負担を減らすための大切な仕組みです。 「うちはどうすればいい?」「費用をもう少し詳しく知りたい」といった疑問に、専門家である司法書士が親身にお答えします。

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「今の安心」と「将来の備え」を、一緒にカタチにしていきましょう。

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久留米 司法書士 行政書士 エイル

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司法書士行政書士 太田隆
司法書士登録番号 福岡第1620号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1029028号
行政書士登録番号 第22400826号

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