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代表司法書士 太田隆
債務整理内容
任意整理
任意整理とは、月々の返済が苦しい方に代わって司法書士が債権者と交渉することで、返済の条件を変更し、無理なく返済ができるようにする手続きです。
(例 月々10万円返済⇒月々3万円の返済)
また、消滅時効を援用することで、昔に借りたけど一度も返していない借金について、返済をしなくて良いようにできる事もあります。
利息制限法を超える利率で利用されていた場合は、借金額を減額することもできます。
裁判所を介さない手続きとなりますので、お客様の事情を考慮した和解案を、個別に提案していくことができます。
メリット
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消滅時効援用することで借金を返済しなくて良い場合があります。
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家族に知られることなく手続きをすることができます。
(家族が保証人になっている場合を除く。) -
司法書士が債権者と交渉するため、お客様が債権者と直接話す必要がありません。
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借金を減らすことができる場合があります。
(利息制限法を超える利率での借入れの場合)
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将来の利息をカットする事ができます。
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特定の金融業者を選択して債務整理ができます。
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裁判所へ出頭する必要がありません。
デメリット
-
債権者、返済条件によっては、債権者が和解に応じてくれない場合があります。
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信用情報(いわゆるブラックリスト)に記載されしばらくは借金ができません。
自己破産
自己破産とは、借金を返済できない場合に、裁判所に申し立てをし、借金を全額免除してもらう(免責)手続きです。
財産をお持ちの場合は、原則、手放すことになりますが、今までの借金の返済が免除になりますので、つらい借金生活から抜け出して再スタートすることができます。
メリット
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借金の返済が全額免除されます。(税金などを除く)
-
免責後の収入は自由に使えます。
デメリット
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原則として、財産は処分しなくてはいけません。
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借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は、免除されない事
があります。
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会社の取締役や監査役、警備員、保険外交員、損害保険代理店、宅建士、証券会社の外務員等の資格が、一時的に制限されます。
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保証人がいる場合、保証人の支払い義務は残ります。
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官報に公告されます。
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信用情報(いわゆるブラックリスト)に記載されしばらくは借金ができません。
※自己破産をすることで、「選挙権がなくなる」「戸籍や住民票に載る」「転居が制限される」といったことはありません。
個人再生
個人再生とは、個人が裁判所の監督下で、大幅に減額された借金を、原則として3年間で返済していく手続きです。
個人再生は、多くの場合、借金の80%程度カットされ、残りの20%を返済するという計画を立てることができます。
また、自己破産と異なり、要件を満たせば自宅を手放さずに手続きをすることができます。
メリット
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一定の要件を満たせば、住宅ローンが残っている自宅を手放さずに、
住宅ローン以外の債務を整理できます。(※住宅ローンは減額できません。)
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自己破産とは異なり、債務を負った原因(ギャンブルや浪費など)は問われません。
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自己破産のような職業の資格制限がありません。
(※自己破産の場合、会社の取締役や監査役、警備員、保険外交員、損害保険代理店、宅建士、証券会社の外務員等の資格が制限されます。)
デメリット
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手続きの要件が厳しく、利用できる方が限られます。
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手続きが複雑で、手続完了までに時間がかかります。
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保証人がいる場合、保証人の債務は減額されません。
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官報に公告されます。
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信用情報(いわゆるブラックリスト)に記載されしばらくは借金ができません。
※再生手続開始決定後、裁判所の指示により、毎月一定額を積み立てをしていただきます。
解決事例
手続き前
手続き後
過払い金返還請求

債務額 2社 60万円
毎月返済額 3万円
総支払額(利息込) 90万円




債務額 0円
毎月返済額 0円
過払い金 130万円
借金が無くなり
お金が戻ってきた!!
手続き前
手続き後
任意整理

債務額 6社 230万円
毎月返済額 6万円
総支払額(利息込)320万円




債務額 6社 230万円
毎月返済額 3.7万円
金利 0%
返済額が減り利息もカットで
返済が楽になった!!
手続き前
手続き後
任意整理(時効援用)

債務額 1社 100万円
5年間支払いをしていなかった




債務額 0円
100万円の借金が
返済不要に!!
手続き前
手続き後
自己破産

債務額 5社 600万円
毎月返済額 13万円




債務額 0円
毎月返済額 0円
600万円もの借金が
返済不要に!!
手続きの流れ
1. お問い合わせ
お電話やメールにてご連絡いただき、面談の日程を決めさせていただきます。
3. 正式依頼・方針決定
手続き・費用などをご納得の後、正式ご依頼となります。
同時に手続き方針を決定します。
5. 交渉・裁判所手続
内容を確認後、最終の手続方法の決定、各種手続きを当事務所が行います。
2. 面談・相談
実際にお会いして、お話を伺います。
その際、手続きのご案内、費用の概算をお伝えいたします。
ご不安に思っている事何でもお話しください。
4. 受任通知発送
債権者に対し、当事務所が介入の通知を送付する事で、債権者からの督促がSTOPします。
債権者からの督促を直ぐにでも止めたい場合は、相談時にご相談ください。
6. 問題解決・手続終了
借金の問題を全て解決し、手続終了となります。
各手続きに応じて費用の支払時期が変わる事があります。