top of page
空

不動産登記

こんなお悩み、当事務所が解消します

  • 父が亡くなり、実家の名義変更(相続)をどうすればいいか分からない。

  • 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい。

  • 親から子へ、生前贈与を検討している。

  • 個人売買をするので、登記だけ専門家に頼みたい。

  • 住所を変更したので、変更登記を頼みたい。

全身_右手案内.png

その登記、確かな専門知識で大切な不動産の権利をお守りします!!

当事務所に依頼する3つのメリット

① 登記・許認可・書類作成を「ワンストップ」で解決

当事務所は司法書士に加え、行政書士の資格も保有しています。不動産登記だけでなく、農地転用(農地を宅地にする手続き)といった行政手続きまで一貫して対応可能です。窓口が一つにまとまるため、お客様の手間と時間を大幅に削減します。

② FP1級の知見を活かした「資産価値を最大化」するご提案

当事務所は単なる名義変更の手続きにとどまりません。FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の専門知識を活かし、登記に伴う税金のシミュレーションや、将来を見据えた資産運用・承継のアドバイスも行います。「どのタイミングで、誰の名義にするのが最適か」を、お金のプロの視点から総合的にサポートします。

③ 「法務×家計」の両面から支える長期的な安心感

不動産は一生に一度の大きなお買い物であり、大切な資産です。当事務所では、登記という「法務」の側面と、ライフプランという「家計」の側面の両方からお客様を支えます。登記完了後も、老後の資金計画や相続対策など、暮らしにまつわるお金と法律の身近な相談相手として、長く寄り添い続けます。

不動産登記

 不動産登記とは、土地や建物の所在・面積、そして所有者が誰であるかといった情報を法務局の「登記簿」に記録し、一般に公開する制度のことです。

 不動産は非常に高価な資産ですが、ただ持っているだけでは、その権利を第三者に証明することはできません。

 登記を正しく行うことで初めて、「この不動産は私のものです」と社会的に主張できる権利(対抗力)が得られます。

 名義変更を放置していると、将来の売却や相続の際にトラブルの原因となることがあります。

 当事務所が、あなたの平穏な暮らしと大切な財産を法的に守るお手伝いをいたします。

当事務所は登記のスペシャリストとして、正確かつ迅速に手続きを遂行します。

相続の登記は、亡くなってから3年以内にしなければなりません。また、亡くなった後、手続きをせずに放置しておくと、新たな相続が発生し、話し合いができなくなり、手続き自体ができなくなる可能性もあります。権利関係が複雑になると、別途手続きが必要になり多額の費用がかる事にもなりますので、まずはお早めにご相談ください。


●ご用意いただく書類(相談時)

  1. 不動産の所在が分かる登記簿謄本または権利証(ある場合)

  2. 相続人全員の印鑑証明書(最終的に必要になります)

  3. 遺言書(ある場合)

  4. 名寄帳または固定資産評価証明書(ある場合)

 ※その他必要な戸籍等は当事務所が取得いたします。

②不動産を売買するとき

不動産を売買する場合、司法書士が売買代金の支払い時に立会をし、①人(本人であるか)、②物(対象物件に間違いないか)③意思(売買の意思があるか)、④書類が適法に揃っているかを確認したのちに、買主から売主に代金支払ってもらう事で、手続きを円滑に進めることができ、取引の安全を確保いたします。

​売買の登記は確認しなければならない権利関係が複雑な場合が多いですので、売買の経験豊富な当事務所にお任せください。


●ご用意いただく書類
【買主様】

  1. 住民票

【売主様】

  1. 権利証または登記識別情報通知

  2. 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

  3. 固定資産評価証明書または納税通知書

 ※別途書類が必要な場合があります。

③不動産の贈与を受けたとき

生前贈与等に基づき不動産の名義を変更する手続きです。

贈与を受ける方には贈与税が課せられますが、タイミングややり方によっては、回避または先延ばしをすることもできる場合もあります。当事務所はFP1級の知識から相談者様に適切なプランニングをさせていただきます。

※個別具体的な相談は税務署または税理士さんに確認してください。

※当事務所にて税理士への相談、ご紹介も出来ますので、お気軽にご連絡ください。


●ご用意いただく書類
【贈与を受ける方】

  1. 住民票

【贈与する方】

  1. 権利証または登記識別情報通知

  2. 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

  3. 固定資産評価証明書または納税通知書

 ※別途書類が必要な場合があります。

④ご自宅を新築したとき

ご新居の所有者の登記を行います。

ハウスメーカー様、工務店様の担当司法書士でも構いませんが、今後の新生活で起りえるトラブル等一切を相談できる司法書士として当事務所を選んで頂ければ幸いです。

その場合担当者様に「司法書士はエイル総合法務事務所にお願いしたい」とお伝え下さい。


●ご用意いただく書類

  1. 住民票

  2. 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)※融資を受ける場合

 ※別途書類が必要な場合があります。

⑤住宅・事業用ローンを借りるとき

住宅ローン、事業用ローンを借りるときに、(根)抵当権設定登記手続を行います。

専門家である司法書士が適正に金融機関の担保を入れる事で、手続きを円滑に進める事ができます。
金融機関の担当者様に「司法書士はエイル総合法務事務所にお願いしたい」とお伝え下さい。

●ご用意いただく書類

  1. 権利証または登記識別情報通知

  2. 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

 ※別途書類が必要な場合があります。

⑥住宅・事業用ローンを完済したとき

完済した住宅ローンの抵当権設定登記が残っているとき、抵当権の抹消登記手続を代理します。
多くの金融機関は抵当権の抹消登記手続に協力はしてくれますが、抹消登記申請まではしてくれません。

金融機関から抹消登記手続に必要な書類を貰えますので、お客様自身で手続きをする必要があります。

なお、有効期限のある書類がありますので、ご注意ください。
抵当権抹消登記手続は、融資の場合と違い、専門家に依頼した方がいいということはありませんが、

「次の融資の期日が迫っているので、早く抹消したい」「当事者に相続が発生しているので、お任せしたい」

など、ご事情もあるかと思います。
ぜひ一度“エイル総合法務事務所”へご相談ください。


●ご用意いただく書類

  1. 抵当権登記済証又は登記識別情報通知

  2. 抵当権解除証書等

  3. 金融機関の代表者事項証明書又は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

  4. 金融機関の委任状

 ※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。

⑦住所や氏名を変更したとき

転居や婚姻などにより、住所や氏名を変更した場合には、その登記をする必要があります。この登記をせずに、そのまま売買による所有権移転登記をしたり、抵当権設定登記をすることはできません。

なお、今後過料の対象になりますので速やかに当事務所にご相談いただく事をお勧めいたします

●ご用意いただく書類
【住所を変更した場合】

  1. 登記簿上の住所から現在の住所へつながる住民票又は戸籍の附票

【氏名を変更した場合】

  1. 戸籍謄本等

 ※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。

不動産を相続したとき
不動産を売買するとき
不動産の贈与を受けたとき
ご自宅を新築したとき
住宅ローン
ローン完済
住所を変更

不動産登記の手続きの流れ

1

お問い合わせ

お電話またはメール、ラインよりご連絡ください。

2

ヒアリング・お見積り

現在の状況を伺い、概算費用をご提示します。

3

書類作成・ご捺印

当事務所にて書類を作成し、押印をいただきます。

4

登記申請その他手続き

オンライン等にて法務局へ申請を行います。

5

完了・書類返却

登記完了証、登記事項証明書等をお渡しして終了です。

​6

手続き後も安心相談

手続き後も全力でバックアップいたします。

費用に関して

 登記に関する費用は以下の通りです。
 ※別途登録免許税や郵送料等がかかります。

​ ※あくまで目安ですので、業務内容によって変動します。詳細は相談時にお問い合わせください。

1.所有権の登記

1.保 存(新築 一般的な住宅の場合)                

19,800円

2.移 転(売買、贈与)                       

57,200円

3.名義人住所変更、更正                       

14,300円

4.相続による所有権移転登記(遺産分割協議書、相続関係説明図含む)

                                                                     88,000円

5.相続証明情報取得                         

55,000円

※相続登記と一緒に手続きをする場合                 

22,000円

6.売買契約書等作成                         

55,000円

2.所有権以外の登記

1.(根)抵当権設定

(設定金額500万円まで)                 

46,200円

(設定金額4000万円まで)                        

52,800円

2.抵当権抹消(住宅ローン完済)

                                  

16,500円

3.抵当権変更                            

30,800円

4.地役権設定                            

46,200円

5.名義人表示変更、更正

(債務者住所変更等)                        

22,000円

6.債権譲渡登記・動産譲渡登記                    

88,000円

※所有権保存で2棟以上ある場合は1棟3,300円加算

※所有権保存以外は4筆以上ある場合は一筆につき2,200円加算

※固定資産評価額、設定金額、単独か共有か、法務局管轄等で金額が変わります。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

 不動産の手続きは、聞き慣れない専門用語や複雑な書類が多く、「何から手をつければいいのか」と不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

私の役割は、そんなお客様の不安を一つひとつ取り除き、確かな安心をお届けすることです。司法書士・行政書士・FP1級、これらの専門知識はすべて、お客様の抱える問題をより良い形で解決するためにあります。

「相談して良かった」と笑顔で言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に、心を込めてサポートさせていただきます。どんな小さな悩みでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

全身_指差し.png

「登記のその先」にある、あなたの暮らしまでお守りします。

rogo_png.png
久留米 司法書士 行政書士 エイル

〒830-0015  福岡県久留米市螢川町54-4 

TEL:0942-65-9311 

FAX:0942-65-9934

​✉:ota@eir-s.com

[電話受付時間] 9:00~19:00
(GW、年末年始を除き繋がります)
[営業時間] 平日 9:00~18:00

[定休日] 土、日、祝日

※営業時間外のご相談は、予約制となります​

司法書士行政書士 太田隆
司法書士登録番号 福岡第1620号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1029028号
行政書士登録番号 第22400826号

ラインQR.png
bottom of page