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不動産登記とは

“不動産登記”とは、土地や建物の所有者が誰であるか、とのような権利がついているかを公示するものです。

一見聞きなれない言葉ではあるでしょうが、みなさまの権利を保護するとても大事な制度です。

みなさまにとっては慣れない手続きになると思いますが、当職事務所に全てお任せしていただければ、

親切丁寧かつ正確にお手続きをさせていただき、みなさまの権利をしっかりと保護させていただきます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
 

 

不動産登記が必要となる主な場合 

①不動産を相続したとき

②不動産を売買するとき

③不動産の贈与を受けたとき

④ご自宅を新築したとき

⑤住宅・事業用ローンを借りるとき

⑥住宅・事業用ローンを完済したとき

⑦住所や氏名を変更したとき

①不動産を相続したいとき

①不動産を相続したとき

相続の登記自体は、亡くなってすぐに手続きをしなければならないというものではありませんが、亡くなった後、手続きをせずに放置しておくと、新たな相続が発生し、話し合いができなくなり、手続き自体ができなくなる可能性もあります。そうでなくても、権利関係が複雑になると、別途手続きが必要になり多額の費用がかる事になりますので、まずはお早めにご相談ください。

 
 ご用意いただく書類(相談時)
  • 不動産の所在が分かる登記簿謄本または権利証(ある場合)

  • 相続人全員の印鑑証明書(最終的に必要になります)

  • 遺言書(ある場合)

  • 名寄帳または固定資産評価証明書(ある場合)

※その他相続登記に必要な戸籍や住民票等は状況に応じ当事務所が取得いたします。

②不動産を売買するとき

②不動産を売買するとき

不動産を売買する場合、司法書士が売買代金の支払い時に立会をし、①人(本人であるか)、②物(対象物件に間違いないか)③意思(売買の意思があるか)、④書類が適法に揃っているかを確認したのちに、買主から売主に代金支払ってもらう事で、手続きを円滑に進めることができ、取引の安全を確保いたします。

ご用意いただく書類

【買主様】

  • 住民票

【売主様】

  • 権利証または登記識別情報通知

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

  • 固定資産評価証明書または納税通知書

※別途書類が必要な場合があります。

③不動産の贈与を受けたとき

③不動産の贈与を受けたとき

生前贈与等に基づき不動産の名義を変更する手続きです。

贈与を受ける方には、贈与税が課せられる場合がありますので、その点は税務署または税理士さんに確認してください。

なお、当事務所にて税理士への相談、ご紹介も出来ますので、お気軽にご連絡ください。

ご用意いただく書類

【贈与を受ける方】

  • 住民票

【贈与する方】

  • 権利証または登記識別情報通知

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

  • 固定資産評価証明書または納税通知書

※別途書類が必要な場合があります。

​④自宅を新築したとき

​④ご自宅を新築したとき

ご新居の所有者の登記を行います。

ハウスメーカー様、工務店様の担当司法書士でも構いませんが、今後の新生活で起りえるトラブル等一切を相談できる司法書士として当事務所を選んで頂ければ幸いです。

その場合担当者様に「司法書士は太田司法書士事務所にお願いしたい」とお伝え下さい。

ご用意いただく書類
  • 住民票

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)※融資を受ける場合

※別途書類が必要な場合があります。

⑤住宅・事業用ローンを借りるとき

⑤住宅・事業用ローンを借りるとき

住宅ローン、事業用ローンを借りるときに、(根)抵当権設定登記手続を行います。

専門家である司法書士が適正に金融機関の担保を入れる事で、手続きを円滑に進める事ができます。
金融機関の担当者様に「司法書士は太田司法書士事務所にお願いしたい」
とお伝え下さい。

ご用意いただく書類
  • 権利証または登記識別情報通知

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

※別途書類が必要な場合があります。

⑥住宅・事業用ローンを完済したとき

⑥住宅・事業用ローンを完済したとき

完済した住宅ローンの抵当権設定登記が残っているとき、抵当権の抹消登記手続を代理します。
多くの金融機関は抵当権の抹消登記手続に協力はしてくれますが、抹消登記申請まではしてくれません。

金融機関から抹消登記手続に必要な書類を貰えますので、お客様自身で手続きをする必要があります。

なお、有効期限のある書類がありますので、ご注意ください。
抵当権抹消登記手続は、融資の場合と違い、専門家に依頼した方がいいということはありませんが、

「次の融資の期日が迫っているので、早く抹消したい」「当事者に相続が発生しているので、お任せしたい」

など、ご事情もあるかと思います。
ぜひ一度“太田司法書士事務所”へご相談ください。

 
ご用意いただく書類
  • 抵当権登記済証又は登記識別情報通知

  • 抵当権解除証書等

  • 金融機関の代表者事項証明書又は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

  • 金融機関の委任状

※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。

⑦住所や氏名を変更したとき

⑦住所や氏名を変更したいとき

転居や婚姻などにより、住所や氏名を変更した場合には、その登記をする必要があります。この登記をせずに、そのまま売買による所有権移転登記をしたり、抵当権設定登記をすることはできませんので、ご注意下さい。

ご用意いただく書類

【住所を変更した場合】

  • 登記簿上の住所から現在の住所へつながる住民票又は戸籍の附票

【氏名を変更した場合】

  • 戸籍謄本等

※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。

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