起業・会社運営
商業・法人登記とは
どういった会社なのかを法務局に登録(登記)する事で、誰でも法務局で登記事項証明書を取得し、会社の登記された情報を得る事ができるようにし、取引の際、取引相手の情報を確認する事で、取引の安全を図る事ができるという制度です。
登記される事項には決まりがあり、その事項に変更があった場合には、会社法等に規定された期間内に、登記をしなければならず、ルールに従って登記される事により、社会的信用度が増し、円滑に取引ができるようになります。
会社法上、会社には大きく分けて「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類がありますが、以下、一般的な株式会社の主な手続きを説明します。
※注意
登記事項が変更(代表者の住所が変わった場合、役員の任期が満了している場合等)されても一定期間内に登記をしない場合は、会社の代表者個人に過料・罰金が科せられることがあります。
会社の設立
会社は、法人化(設立登記)をすることにより、社会的信用度が増すと言われています。
また、一定程度の売上を上げられている個人事業主様にとっては、負担する税金が安くなる事もあります。
(一般的に所得が800万円程ある個人事業主様は、法人化した方がメリットがあると言われています。)
一方で、今までかからなかった設立費用や変更登記費用、法人税の負担、会計処理などの事務負担が増えてしまうのも事実です。
それでも、今後事業拡大を考えている方にとっては、大変メリットがあり、避けては通れない制度です。
会社設立には、様々なメリット・デメリットがありますので、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
<株式会社の設立までの主な流れ>
①ヒアリング・ご依頼(ご依頼人・当事務所)
どういう会社をどこに作りたいか、社長、役員を誰にしたいか等をお聞かせいただきます。
その際、どういうメリット・デメリットがあるか説明させていただきます。
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②法人印の作成、株主・役員になられる方の印鑑証明書取得(ご依頼人)
会社の実印となる法人印の発注をしていただきます。
また、株主・役員になられる方の印鑑証明書を取得していただきます。
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③定款案の作成(当事務所)
ヒアリングに基づき会社の定款案、その他必要書類をお作りします。
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④2回目打ち合わせ(ご依頼人・当事務所)
当事務所が作成した定款案を基に最終確認をさせて頂き、各種書類に押印して頂きます。
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⑤定款の認証(当事務所)
当事務所が代理で公証役場にて定款の認証を行います。
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⑥資本金の振込(ご依頼人)
通帳に資本金を振り込んで頂きましたら、通帳を会社の実印とともにお持ちください。
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⑦各種書類に押印及び登記申請(ご依頼人・当事務所)
書類に押印後、決められた日に登記申請を行います。
※登記申請日が会社設立日になります。
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⑧登記簿謄本・印鑑証明書・印鑑カードの取得及び書類のお渡し(当事務所)
各種証明書をお取りし、書類の返却をいたします。
※登記申請から2週間ほどかかります。
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⑨通帳作成・各種届出(ご依頼人)
当事務所でお渡しした書類を基に、会社の通帳の作成・各種届出を行っていただきます。
※主に必要な手続きのご案内は当事務所にてさせて頂きます。
●最初のヒアリング・ご依頼から、設立登記申請日(会社設立日)までスムーズに進めば約1週間~2週間程で終了します。
※福岡管轄の場合
●設立を特に急がれる場合は、その旨申し伝えてください。
ご用意いただくもの
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発起人及び取締役の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
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預金通帳
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会社の実印
※別途書類が必要な場合があります。
役員の変更
役員(取締役等)の選任(重任)、辞任、解任する場合に必要になります。
通常、株式会社においては、役員の任期が2年~10年に設定されていますが、選任・再任等がされているにも関わらず登記が忘れていたという場合(そもそも選任・再任等がされていない場合もあります。)もあり、すみやかに手続きをする必要があります。
また、登記簿上の役員の住所や氏名に変更があった場合にも、登記が必要となります。
ご用意いただく主なもの
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役員の実印及び印鑑証明書
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会社の実印
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役員の住民票 ※住所変更時の確認資料として
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定款
※別途書類が必要な場合があります。
商号・目的の変更
会社の商号を変更する場合、事業目的を変更する場合には、定款の変更しなければなりません。
新たな事業を始める場合、事業目的を変更しなければ、商法上の違反になってしまったり、金融機関の融資も受けれなくなって
しまう事もあります。
また、定款の作り直しも必要になりますので、その点もご相談下さい。
ご用意いただく主なもの
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会社の実印
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新しい会社の名前の実印 ※商号変更する場合
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代表取締役の実印及び印鑑証明書 ※商号変更する場合
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定款
※別途書類が必要な場合があります。
本店・支店の移転
本店や登記されている支店を移転する手続きです。法務局の管轄をまたぐ(例 福岡→佐賀)場合や定款の記載によって
手続きの方法、提出書類が変わります。
ご用意いただく主なもの
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会社の実印(及び役員の印鑑)
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代表取締役の実印及び印鑑証明書 ※法務局の管轄をまたぐ場合
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定款
※別途書類が必要な場合があります
資本金の額の変更
株式の発行などにより、資本金の額を変更する手続きです。資本金を増額する事により大きな会社とする方法を「増資」、
逆に減額する事を「減資」と呼びますが、手続きの方法、必要書類が大きく変わりますのでお問い合わせください。
会社の解散・清算
会社を消滅させる手続きです。会社を解散すると営業活動ができなくなり、清算手続が完了すると会社は消滅します。
ご用意いただく主なもの
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役員の実印及び印鑑証明書
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会社の実印
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定款
※別途書類が必要な場合があります。
主な登録免許税
(1)会社の本店においてする登記((3)に掲げる登記を除く。)
株式会社の設立の登記(イ) 資本金の額の1000分の7
(最低税額15万円)
合同会社の設立の登記(ハ) 資本金の額の1000分の7
(最低税額6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ニ) 増加した資本金の額の1000分の7
(最低税額3万円)
新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による設立の登記(ホ) 資本金の額の1000分の1.5+資本金増加額の
1000分の7
(最低税額3万円)
支店の設置の登記(ル) 1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記(ヲ) 1箇所につき3万円
取締役会の変更の登記(ワ) 3万円
取締役,代表取締役若しくは監査役の登記(カ) 3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
会社の解散の登記(レ) 3万円
登記事項の変更,消滅又は廃止の登記(ツ) 3万円
登記の更正の登記(ネ) 3万円
(2)支店の所在地における登記 9千円(更正・抹消登記は6千円)
(3)会社の本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記
清算人又は代表清算人の登記(イ) 9千円
清算の結了の登記(ハ) 2千円
よくある登録免許税が数種課税されるケース
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有限会社から株式会社に変更(資本金300万円の場合)
3万円(レ)+3万円(ホ)=6万円 -
取締役会及び監査役の廃止とそれに伴う取締役及び監査役の退任(資本金1億円以下の場合)
3万円(ワ)+3万円(ツ)+1万円(カ)=7万円 -
会社の解散・清算
3万円(レ)+9千円(イ)+2千円(ハ)=4万1千円
※登録免許税は法律の改正により変更になる場合があります。
(平成25年1月1日現在)