相続のお悩みは専門家である司法書士にお任せください
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遺産相続の事でお悩みではないですか?
司法書士が解決いたします。
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・相続登記(不動産)
・遺言書検認 相続放棄
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・成年後見選任申立て
相続の事でお悩みではありませんか?
「相続はもめるよ」「遺言書を作りましょう」などいろいろとお聞きになるかとは思いますが、
実際に何をやっていいのか分からず、不安なっていませんか?
妻や子供に財産を残したい。亡くなった後の手続きが分からない。相続を放棄したい。遺言書が出てきた。
そんなあなたの疑問や不安に親切丁寧に対応させていただきます。
相続や遺言に関する手続きは専門家である当事務所にお任せください。
相続
相続により引き継ぐ財産には、預貯金や不動産、債権だけではなく、借金などの負債も含まれます。 当事務所では、相続に関する
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不動産の名義変更(所有権移転登記)手続
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裁判所に提出する書類の作成(遺産分割申立書、遺言執行者選任申立書、相続放棄申述書、遺言書検認申立書など)
などを行っています。ご相談にも随時対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
①遺言書がない場合
各相続人が法律に定められた割合(法定相続分)で財産を相続します。
相続人の一人が全ての財産を相続する場合など、法定相続とは異なった割合で財産を相続する場合は、 相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所の手続きにより分割内容を決定します。
また、相続財産の中に不動産がある場合は、名義変更(所有権移転登記)の手続きをします。
<相続開始後の手続きの主な流れ>
②遺言書がある場合
遺言書の内容にしたがって、財産を分配します。
亡くなられた方が自分で遺言書を書いていた場合、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」を受ける必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ウェブサイトから引用)
なお、公正証書で遺言書が作成されている場合には、検認は不要です。
公正証書で遺言書が作成されているかどうかは、公証役場で確認することができます。
相続放棄について
相続放棄の手続きを取れば、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、被相続人の借金などの負債を引き継ぐことはなくなりますが、預貯金や不動産などの財産も引き継ぐことができなくなります。
また、相続人だった人が相続放棄の手続きを取ることにより、次順位の相続人が新たに相続人になります。
相続放棄の手続きは、原則として、被相続人が死亡し自らが相続人となったことを知ったときから 「3か月以内」に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。 期限のある手続きになりますので、お早めにご相談ください。
遺言
ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、思いもよらなかった親族間の争いが起きることがよくあります。
そうならないためにも、遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺言書の作成には、法律で定められた要式があり、それぞれに特徴があります。
①自筆証書遺言
遺言者本人が自分で書き、押印して作成します。
メリット
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殆ど金額に作成することができます。
デメリット
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要件の不備により、無効な遺言書となる可能性があります。
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遺言書が発見されない可能性があります。
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中身を改ざんされるおそれがあり、信頼性に欠けます。
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信頼性に欠けるため、相続人の間で紛争になる場合があります。
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遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所の検認を受ける必要があり、時間がかかります。
②公正証書遺言
公証人が、遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。
メリット
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公証人が遺言の内容を筆記するため、有効な遺言書が作成できます。
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遺言書の原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失のおそれがありません。
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相続人が公証役場に問い合わせをすることで、遺言書が見つからない事態を防げます。
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家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
デメリット
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公証人の費用がかかります。
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証人が二人必要になります。
③秘密証書遺言
作成した遺言書に遺言者が署名・押印し、その遺言書に用いた印鑑で封印します。そして、遺言者が公証人と証人二人の前に封印した遺言書を提出し、氏名・住所等を申述します。公証人は、その遺言書を提出した日付等を封筒に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。
メリット
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遺言の内容を知られることなく作成することができます。
デメリット
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公証人の費用がかかります。
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証人が二人必要になります。
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要件の不備により、無効な遺言書となる可能性があります。
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遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所の検認を受ける必要があり、時間がかかります。
④特別の方式による遺言
災害や疾病など、上記の方法で遺言書を作成することができない場合に、遺言書を作成する特別な方法です。お客様の事情により手続きが異なりますので、お気軽にご相談ください。
<公正証書遺言の作成手続の主な流れ>
公正証書遺言作成の際にご用意いただくもの
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遺言者本人の実印及び印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
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遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
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財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
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財産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産評価証明書
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証人の認印
※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。
成年後見制度とは
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
どちらも本人の判断能力が低下した場合に、後見人等が法律行為を代理・支援する制度です。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方を法律的に支援する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、家庭裁判所によって、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
<法定後見手続の主な流れ>
※本人の判断能力の程度を医学的に確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合、別途鑑定料が必要になります。
後見、保佐、補助
対象となる方の判断能力全くない方著しく不十分な方不十分な方
申立てができる方本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限成年被後見人のした法律行為の取消権民法第13条第1項に挙げられている法律行為の同意権・取消権-
申立てにより与えられる権限-民法第13条第1項以外の法律行為についての同意権・取消権(家庭裁判所の審判が必要です)民法第13条第1項の法律行為の一部についての同意権・取消権(家庭裁判所の審判が必要です)
※後見、保佐、補助のいずれの場合でも、日用品の購入など日常生活に関する法律行為は、本人が有効に行えます。
<民法第13条第1項に挙げられている法律行為>
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元本を領収し、又は利用すること。
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借財又は保証をすること。
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不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
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訴訟行為をすること。
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贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
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相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
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贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
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新築、改築、増築又は大修繕をすること。
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民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(民法第602条に定める期間:山林10年、土地5年、建物3年、動産6か月)
成年後見人等は、本人の事情や必要な支援に応じて、親族の他、法律や福祉の専門家などから家庭裁判所が選任します。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任される場合もあります。
選任された成年後見人等は、与えられた権限の範囲内で本人を支援します。本人の財産管理や法律行為の支援をしますが、直接本人のお世話をすることは支援の内容ではありません。
※費用の支払いに不安のある方につきましては、分割払いも可能です。また、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助制度を利用できる場合があります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておく制度です。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。任意後見人は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見事務を行います。
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今は大丈夫だが、将来、判断能力が低下したときが心配。
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持病があり、回復している今のうちに将来のことを任せておきたい。
といった場合に、本人の意思にしたがった適切な支援をすることができます。
<任意後見手続の主な流れ(任意後見契約締結から任意後見開始まで)>