生活保護の方の自己破産の申し立てを行いました。
当事務所は法テラス契約事務所ですので、法テラスを利用すれば、当事務所の費用及び自己破産の費用が法テラスから立替をしてもらえ、また、その費用も支払いを免除してもらえる事もあります。
生活保護受給者でなくても、収入が高くない方(基準あり)は法テラス利用により、当事務所の費用も少なくて済みます。
1例として 当事務所で自己破産をした場合 22万円~+実費
当事務所で法テラス利用の場合 実費込みで11万6000円程
債務整理(任意整理、自己破産等)をお考えの場合、他の事務所のホームページを見ても25万円~になっている場合が多いと思いますが、生活保護受給の方はどうしても手続きの費用が捻出できない場合があります。
その場合、法テラスを利用する事によって手続きが可能になる場合があります。
法テラスを利用する場合は、原則当事務所のように法テラスの契約事務所でなければならなりません。
法テラスを利用する事によって、私たちの報酬も少なくなってしまう為、法テラスと契約をしていない事務所も多く見られます。
その事が良いか悪いかは皆さんの判断にお任せいたしますが、当事務所ではお金が無い方の救済という面で法テラスと契約をさせて頂いてますので、安心してご相談ください。
※なお、法テラスには資力要件があります。審査が通らない場合もございますので、相談の際お聞きください。
#久留米
#司法書士 #債務整理 #自己破産
コメント