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執筆者の写真太田司法書士事務所

夫婦の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きました

 相続に備えて遺言書を作成させていただく事が多くなっておりますが、自分の分だけの遺言書を作成する方も多くおられます。

 ただ、感染症等々で誰がいつ亡くなられるか分からないご時世ですので、その点も見込んだ遺言書遺し方を考えなければなりません。

 ご夫婦であれ親子であれどちらが先に亡くなるか分からず、受け取る側が先に亡くなってしまった場合はせっかくの遺言書も無効になってしまいます。

 ご主人が年上なので、ご主人の遺言書だけ遺され、その後の奥様が亡くなられた後の事まで考えられていない場合もあります。

 もし、遺言書の作成をお考えでしたら、併せてご夫婦が一度に遺言書を遺された方が賢明です。

 本日お手続きさせて頂いた依頼者の方は、夫婦で遺言書を作成され、相続発生後に備えられ「これでいつ亡くなっても安心だ笑」とおっしゃておりました。

 遺言書には「○○が先に亡くなった場合は、□□に相続させる」との文言も入れることができますので、いろんな状況に対応ができます。

 そして、遺言書では対応できない場合には民事信託、任意後見制度、又は生前贈与等様々な手続きを取ることで、柔軟に対応をすることが可能ですのでまずはご相談ください。


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