太田司法書士事務所
2021年8月10日1 分
最終更新: 2021年8月12日
過払い金の和解が裁判外で成立しました。
借金がある方が亡くなられて、相続人の方が支払いをしようとしていた所、当職が取引履歴を取り寄せを行ったら過払い金が発生している事が分かりました。
本人が亡くなっている場合でも過払い金の請求権自体は相続人の方が引き継ぐ為、相続人から過払い金の請求をいたしました。
今回みたいに本人が亡くなっていて取引履歴を調べてみないと分からない事案もありますのでまずはお気軽にご相談ください。
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