太田司法書士事務所

2021年7月5日1 分

亡くなられた方の消滅時効の援用をいたしました

 亡くなられた方が負っていた債務(借金)に対し、消滅時効の援用をしました。

 相続時に借金が多い場合は相続放棄を考えますが、そもそもその借金自体が消滅時効にかかっている場合があります。

 相続放棄はプラスの財産(家、預金等)も引き継ぐ事が出来ませんが、消滅時効を援用する場合は、その借金の支払いが免れるだけですので、まずは調査をして、消滅時効にかかっているか調べることも重要です。

 調べる方法の一つとして信用情報を取り寄せるという方法があります。

 ご自身で調べる場合、間違えて債権者に対し「払います」と言ってしまう事や、余計な話をしてしまう事で、消滅時効の援用が出来なくなる事や、不利になる事もありますので

まずは専門家にお問い合わせください。

#借金問題

#久留米

#司法書士

#相続放棄

#遺言

#相続